特許の拒絶理由(1)新規性

特許の代表的な拒絶理由に「新規性(特許法29条1項)」があります。
条文はそれほど分かりにくくないので、そのまま紹介します。

「第二十九条
産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。
一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明」

1号~3号をまとめて「公知の発明」ということがあります。
区別するときは1号を単に「公知」、2号を「公用」、3号を「文献(等)公知」ということもあります。
このどれかに該当する発明は、新規性無しとして特許を受けることができません。

前提
審査の対象となるのは、特許請求の範囲(請求項)に記載された発明です。
明細書に書かれた実施形態や実施例に新規性があっても、請求項に記載された発明に新規性がなければ拒絶となります。

ポイント1
「知られた」、「実施された」、「記載された」、「利用可能となった」という言葉の解釈が重要です。
簡単にまとめると、専門家の視点で「その発明を再現できる」ことが条件となります。
たとえば、SF小説やアニメにはタイムマシンや光速より早く移動できる宇宙船などが登場しますが、だれもその記載に基づいて実際に作ることはできませんので、3号にいう「記載された」ということにははなりません。
また、「従来より5倍速いパソコン」のデモンストレーションを行ったとしても、その速さを実現している仕組みの説明がなければ、2号にいう「公然実施された」ことにはなりません。

ポイント2
発明者や出願人が公知の発明に依拠したことは要件となりません。
逆に言うと、「その文献を見たことがなく独自に発明した」ことを立証したとしても、新規性がないことに変わりありません。
この規定は「模倣か否か」ではなく「世の中に新たな知見をもたらすものか否か」という観点から定められているからです。

ポイント3
特許法にいう「発明」は具体的な物や方法(一つの点)ではなく、(たとえば一つの円で表される)ある広がりを持った「技術的思想」です。
そのため、その円の中に含まれるものが、一つでも公知であればその発明は新規性がないということになります。

以上、ごく簡単に説明しましたが、詳しくお知りになりたい方は下記の第III部第2章第1節をご参照ください。
特許庁 特許実用新案審査基準

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